住宅ローンあっせん手数料の闇 あかん ぜったい

あなたは「住宅ローンあっせん手数料」払ってませんか?

不動産購入にあたり、切っても切れない物が「住宅ローン」です

不動産会社の中には「住宅ローンあっせんの手数料」という名目で、金融機関で住宅ローンを組ませるためにお手伝いをした対価を請求する所があります。

そもそも不動産会社が不動産を仲介して受け取れる「仲介手数料」については、宅建業法で非常に厳しく規定されています。

宅建業者は「不動産の売買金額の3%+6万円+消費税」を1円でも超える報酬を要求しただけで処分対象になります。

国交省の見解では、例え「仲介手数料+ローンあっせん手数料」がこの3%+6万円の範囲内であっても処分対象となると示しています。

住宅ローンを銀行で借りるという行為自体が、一般の方にとっては難解な部分も多く、最適なローンの選定や事前審査等の手続き等を、

多くの不動産会社が、お客様と金融機関の間に入って、調整等を行いスムーズに住宅ローン融資取得をサポートします。

この時、「住宅ローンあっせんの手数料」という名目でお客様に対価を請求する不動産会社が存在します。

ローン融資のあっせんについて、原則は「貸金業法」の範囲になるのですが、不動産会社が住宅ローンのお手伝いをする事自体は違法ではありません。

しかし、別途報酬を受領又は請求する事は宅建業法違反であると国交省が発表しています。

あなたはこの「住宅ローンあっせんの手数料」支払っていませんか?

もし、「住宅ローンあっせんの手数料」を請求されたら堂々と「支払いません」と言いましょう!

えがおエステートではもちろん「住宅ローンあっせんの手数料」は頂きません。

広告料や代行手数料等と名称を変えて請求する事もありません。

もちろん、新築建売物件に関しましては仲介手数料も無料です。

※よく似た名称で、金融機関に支払う「住宅ローン事務取扱手数料」の事では無いので注意が必要です。

#住宅ローン #闇 #不動産

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